国民年金法(R4)問4

令和4年社労士試験

A 保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、 当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。) の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。×
四分の三です。

B 20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、 その間、 その支給が停止される。×
事後重症は国内に住所を有しないときとか無いです。

C 厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が 付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、 当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。×
国民年金基金は納付しないと申し出したものとみなされるらしい

D 遺族基礎年金の受給権を取得した夫が 60歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、 夫が60歳に達するまで、 その支給が停止される。×
夫の年齢関係ないです

E 被保険者又は 被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、 日本年金機構に行わせるものとされている。〇

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