国民年金法(R4)問3

令和4年社労士試験

A 付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者 (65歳に達している者に限る。) が、老齢厚生年金を受給するときには、 付加年金も支給される。 ○

B 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、 死亡の当時当該夫によって生計を維持し、 かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した妻が60歳未満であるときは、 寡婦年金の受給権が発生する。○
普通は納付済期間は10年、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む
平成29年7月31日以前の死亡の場合、 25年以上の期間が必要
支給は60〜65歳の期間
令和3年3月31日以前の死亡の場合、 亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、 または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されない。

C 脱退一時金の支給の請求に関し、 最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、 その支給を請求しなければならない。 ○

D 国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、 正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、 又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、 年金給付の支払を一時差し止めることができる。×
一時差止ではなく、停止!

E 老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、 障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、 障害基礎年金を受給する間、 その支給が停止される。○

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