労働基準法及び労働安全衛生法(R4)問1

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個人的な勉強のメモです。

(労働者)

A 労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して休職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。 ×
※「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(「事業」という)に使用される者で、賃金を支払われる者。(法9条)
休職活動している人に賃金を払う人いないですもんね(;^_^A

B 労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実態において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。×
※労働者と解されるかどうかは、使用従属関係の有無をもとに、個別に判断
実態が労働者でも請負だと残業代とか出ないのかな・・・?

C 同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に街頭しないこととされている。 ×
「親族以外は全部労働者」ということでいいのかな

D 株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。 ×
※法人の代表者(代表取締役)は労働者と判断されない。

E 明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対賞として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。 ○

問2(労働時間)

A 労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、労働安全衛生規則第44条の定めにより定期健康診断、同規則第45条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。×

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